今までお客様からよく聞く話として、開業する決意をしたときまず考える問題があります。
それは個人事業で開業するのか、法人事業(会社設立)で開業するのかどちらがいいのかわからない、というものです。いざ開業してみて個人事業、法人事業それぞれの良い部分と悪い部分が 見えてくるとおっしゃる方が多いです。
お客様から聞いた「起業するとき個人、法人を選択した理由」は以下のようになります。
【1】事業が成り立つかどうかわからなかったので、とりあえず個人事業で開業した。
【2】法人化は手続の書類が複雑。
【3】法人化するとコストがかかる。
【1】個人事業より信用度が増す。
【2】節税効果を視野に入れていたので法人を選択した。
【3】会社を起こした方が、独立したという気持ちが強くなるから。
個人事業がいいのか法人事業がいいのかよく質問されます。
そこで出てくる話は節税効果の話題が多くなります。
しかし、実際起業されている方は節税効果も視野に入れているが、そのほかも要素を決め手としているようです。
そこで法人化することのメリット・デメリットを解説します。
個人と会社が明確に区分されており、取引相手からみて財産状況、 経営状況の把握がしやすく、第3者から見て、社会的な信用が得られやすいです。
その証拠に広告や求人の際、効果(反応率)が違ってきます。
融資の申込みでも有利になることが期待できます。
金融機関によっては融資の条件に法人に限っているところもあります。
状況によっては会社組織だけでなく機関設計(会計参与設置会社が条件になるなど)に条件を付けるところもあります。
業種によっては「法人以外とは取引をしない」などの取引制限がある会社もあります。
会社と個人は全く別の人格ですので原則として出資額の範囲内で責任を負います。(有限責任)
ここまでの説明で終わっているホームページや参考書をよく見かけますが、本当はここからが重要です!!
開業当初、まず金融機関から融資を受けることを検討されると思います。
金融機関から融資を受ける際に代表者個人を 連帯保証人として求められることが多いのです。
実際には連帯保証人としての支払い義務があります。
よって事業規模が小さな法人では個人事業との差はあまりありません。
なので一概には法人事業のメリットと言えない部分もあります。
会社は、出資者や取締役の死亡で消滅するわけではないので、解散などの事由がない限り存続します。
個人事業では、事業は事業主に依存します。
つまり、事業主が死亡すれば、事業は終了してしまいます。
法人にしておけば、解散しない限り、事業は継続するので、継続的な成長が可能です。
また、会社の資産を法人名義にすれば、原則として子供などへの事業承継時に相続税がかからないこともポイントです。
法人事業の場合、経営者または経営者の家族へ退職金を支払うことができます。
また生存退職金は、退職所得になり所得税は軽減される。
また死亡退職金は、みなし相続財産となり、非課税額も大きいので税務上有利です。
個人事業の場合、事業主または事業主と同一生計内の親族へ退職金を支払うことは出来ません。
法人化する上での最大のメリットはやはり節税効果です。
例えば事業所得を給与所得にすることでの節税効果や事業主の福利厚生費が経費にできる事、 法人は欠損金の繰越が7年間にわたり適用される、法人は減価償却を任意で行うことができる。 など多くのメリットがあります。
ここでは紹介しきれないので、詳しくは税金節税をチェック!!
会社をつくるには、最低でも株式会社は定款の認証費用、登録免許税が必要です(約20万円~30万円)。
また当然、資本金も必要です。
また、定期的な役員変更の登記が義務づけられています。
取締役と監査役の任期は、最長10年ですが、定時の役員変更が義務付けられています。
それぞれ決算期の3ヶ月以内に株主総会、取締役会で役員の選任しなければなりません。
法人事業は、正規の会計帳簿を作成しなければなりません。
個人事業では、青色申告の場合、原則として複式簿記による記帳が必要ですが、 簡易簿記による記帳も認められています。白色申告の場合は記帳の義務はなしです。 (但し前年の事業所得などの金額が300万円を超える場合は記帳義務がある)
また自力で決算を組んで、法人税等の申告書を作成することは、かなりの専門知識を必要とします。
通常、税理士等の専門家に依頼すると考えられます。その際には、報酬が必要になります。
経理処理が複雑になるデメリットがありますが、 長期的に見て公私の区別、維持すべき資本が明確になるという副産物もあり、 悪い部分ばかりではありません。
何も活動をしていなくても、たとえ赤字であっても地方税として、法人住民税均等割が最低でも7万円かかります。
個人事業は業種の制限はありません。
しかし法人事業は定款の目的に記載した業種ないでしか活動できません。
業種変更するには定款を変更して登記しなければなりません。
これもよく聞かれる質問です。
法人成りするタイミングは一般的には年間の売上高が1,000万円を超えると法人成りした方が良いとされています。
それは個人事業の場合は今期の売上が1,000万円を超えたら、 その2年後から消費税の納税義務が発生します(一部例外があります。)
したがって、その納税が発生する年度に法人成りを行えば、法人設立後2年間の消費税が免除されます。
なお、その法人設立の場合は、資本金を1,000万円未満の法人にすることが必要ですのでご注意下さい。